契約社員の手当不支給は不当 [生活]
裁判の判決が出ました。契約社員が正社員と同じ労働なのに賃金格差があることに対して570万円の支払いを求めていた裁判。
結果は、
→http://matome.naver.jp/odai/2146959084741528001
77万円の支払い命令。
勝ったのか負けたのか微妙な結果。
認められたのは通勤手当と無事故手当。
法改正があった13年9月以降の分だけでした。
正規と契約では転勤や出向の有無などの労働条件が違うから賃金格差そのものは認められたということです。
ある程度、良識的な判断かなと思います。
↓ ポチっと ↓
2016-07-28 07:17
nice!(0)
コメント(0)
トラックバック(0)
コメント 0